2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
以上につきまして、平成二十九年度、平成三十年度及び令和元年度の財務諸表とも、監査委員会の意見書では、会計監査人の監査意見は相当と認めるとされており、また、会計監査人の意見書では、財務諸表が、放送法、放送法施行規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全て重要な点において適正に表示されているものと認めるとされております。
以上につきまして、平成二十九年度、平成三十年度及び令和元年度の財務諸表とも、監査委員会の意見書では、会計監査人の監査意見は相当と認めるとされており、また、会計監査人の意見書では、財務諸表が、放送法、放送法施行規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全て重要な点において適正に表示されているものと認めるとされております。
まずは、NHK決算の審議の在り方について、これは要望したいと思いますが、NHKの決算は、放送法に基づきまして、六月末までに財務諸表や会計監査人の意見書等を添えて総務大臣に提出し、総務大臣は内閣に提出して、内閣は、会計検査院の検査を経た上で総務大臣の意見を付して閣議を経て国会に提出することになっております。
現状は、放送法では、NHKは財務諸表を作成いたしまして、これに監査委員会及び会計監査人の意見書を添えて事業年度の終了後三か月以内に提出するということが義務付けられているところでございます。
以上につきまして、平成二十八年度及び平成二十九年度の財務諸表とも、監査委員会の意見書では、会計監査人の監査意見は相当と認めるとされており、また、会計監査人の意見書では、財務諸表は、放送法、放送法施行規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているものと認められるとされております。
経済産業省では、システム監査の品質を確保し、効果的な監査を実施するために、システム監査人の行為規範として、昭和六十年に、先ほど委員からも指摘がありましたけれども、システム監査基準を公表いたしました。その後も環境変化等を踏まえて累次の改訂を行ってきたところであり、最終改訂は平成三十年に実施をしております。
外部監査制度を導入した地方公共団体においては、外部監査人が地方公共団体の組織に属さない独立した立場から高度な専門的知識に基づき監査を実施することにより、当該団体の内部からは指摘されにくい事務事業についての改善が促進されるなどの効果があるものと承知しております。 以上でございます。
地方公共団体における監査機能の一つとして、外部監査人という制度がございます。地方公共団体の外部監査制度というのは、都道府県や市町村など地方公共団体が行っている事務を、地方公共団体の組織に所属しない外部の専門家、いわゆる外部監査人が監査することであります。
このため、外部監査制度では、従前の監査委員とは異なり、当該地方公共団体の常勤職員等であった者は外部監査人となることはできないということとされたものと理解してございます。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、外部監査制度では、監査機能の独立性を確保するため、地方公共団体の職員のうち、当該地方団体において常勤の職員又は短時間勤務の再任用職員であった者については、外部性を欠く者として外部監査人となることはできないこととされております。
先般、予算委員会で我が党の若松謙維参議院議員が総務省等の国家公務員倫理規程違反の事案に関して、公認会計士の立場から、監査の現場における監査人の独立性保持に関する取組を例に、規程を厳格に遵守するため、客観的に評価できるようなチェックリストを導入し、定期的にチェックを行うことを提案されました。
最後に、士業の御三方に同じ質問で、一言ずつ答えていただければ結構なんですけれども、今回この制度ができたことによって、財産管理制度、いわゆる所有者不明の財産管理制度のいわゆる監査人というか管理人に指名される機会が圧倒的に増えるというふうに思いますけれども、この対応について、お三方、御意見あれば一言ずつ伺いたいというふうに思います。
全中の監査から会計監査人による監査に移行したわけでありますけれども、法改正をする当時、小さいJAほど監査費用の負担が重くなるのではないかという大変な懸念があったわけです。そこで、附則第五十条に、政府は次に掲げる事項について適切な配慮をするということで、実質的な負担が増加することがないようにということで書かれております。
会計士が企業等の監査を行うに当たりまして、監査人の独立性を保持するため、関係法令を集約し、法令及び倫理規程に関するチェックリストをまとめて、それを用いて質の高い独立性を担保しております。 例えば、皆様、資料をお配りさせていただきましたが、いわゆる監査法人役員ですね、の役員というところに、あなた又はあなたの配偶者がとあるように、家族までが独立性を判断する対象となっております。
ガバナンスについては常々見直しをしておりまして、特に、監査人を複数置くことや外部からの監査人を置くことを義務づけておりまして、ここが何か理事長や学長と元々知り合いだなんということであると、たまたま外から来たとはいえ全然コンプライアンスが利かないじゃないかということになりますので、そういうことは実は厳しく指導をさせていただいております。
もう一つの監査につきましてでございますが、これにつきまして、ASBJの明確化を踏まえたところで、今度は公認会計士協会が、監査人が過度に悲観的な予測を行い、経営者の行った会計上の見積りを重要な虚偽に判断することは適切ではないということに留意するという点を周知しているところでございます。
一方で、減損会計を始め経営者の見積りに対しまして、監査人が過度に保守的な見積りを要求している旨の事例も耳にします。経営者が行う見積りに対する監査の考え方、そして、こうした事例に対してどのような対応を取っていくのか、お聞きをいたします。
○油布政府参考人 財務諸表に関する責任につきましては、会計監査人には、独立した立場から財務諸表の適正表示について意見を表明する責任がございます。その一方、内部統制システムの構築も含めまして、正しい財務報告を行う責任は、一義的には財務諸表の作成者、すなわち経営者にあるということでございます。
政治資金適正化委員会は、プロの目を通すとしてつくられた政治資金監査制度の監査マニュアル策定、監査人の登録や研修などを行っています。この制度の対象となるのは、届出された国会議員関係政治団体のみで、その収支報告書の記載内容と会計帳簿、領収書などを突き合わせた形式的な適正を確認するだけです。
平成十四年には、不正発見の姿勢の強化を柱とする監査基準の改定がなされて以来、この不正の発見に対する監査人の姿勢を強化していく、こうしたことが金融庁、それから公認会計士協会の中で取り組まれてまいりました。 期待ギャップというものを埋めていくためには、一つは、監査が有する固有の限界をしっかりと知らせていく。その一方で、監査人自身がこうした不正をできるだけ発見していく。
まず経営者の責任があって、そしてそれをチェックする監査人の責任、これを明確に分けて考えなさいということであります。そういった中で、一義的には、正しい財務報告をする責任は経営者自身にある、このことをまず強調しておきたいというふうに思います。 それから、監査人が負う責任であります。
また、監査基準においては、財務諸表に対する経営者及び監査人の責任について、経営者の財務諸表を作成する責任と、監査人の当該財務諸表の適正表示に関して意見を表明する責任の区別を、いわゆる二重責任の原則として明示しております。 したがいまして、会社が行った不適切会計を監査人が見過ごした場合には、こうした経営者の責任と監査人の責任を区別して考える必要があると認識しております。
このコーポレートガバナンスの強化に関する話でいえば、私は、外からの強化も重要だと思いますけれども、例えば、企業の不祥事や不正が起きた場合にはなかなか、会計監査人も含めて外から発見をすることは難しいです。やはり、よく知っている従業員の通報をもとにその不祥事や不正が明らかになるというふうなことが私は重要だと思っていまして、公益通報者保護法というのがございます。
今般の法改正における内容を述べていただければよかったのでありますが、非常にすぐれた見識も示されまして、内部統制システム、そして、監査役、会計監査人、さらには、株主代表訴訟、社外取締役、こういったものが関連して、合わせわざで力を発揮する、私も全くそのとおりだというふうに思っております。
その上で、会社が健全に機能するためには、改正法案の施行後の制度と、これに関連する各種の制度、すなわち、いわゆる内部統制システムや、監査役、会計監査人による業務監査、会計監査の体制、株主代表訴訟制度、情報開示などの制度等が一体となって機能することが重要であると考えております。
ただ、先生今御指摘のございました適時開示にございますとおり、今の段階では、五月三十日段階では特別利益として約二百億円を想定しておりますが、「詳細が確定次第、」というふうに記載されていると承知しておりますので、今先生が御指摘になりましたようなさまざまな、公正な価格かどうかについては、きちんと審査をした上、また、当然でございますけれども、それぞれの会社において会計監査人の監査もいずれ受けることになるというふうに
具体的に申し上げますと、インターネット活用業務の費用について、放送を含む既存の業務と切り離して会計を整理する区分経理を導入する、また、区分経理につきましてその実施方法の適正性を含め会計監査人の監査の対象とする、また、区分経理の実施結果について費用科目ごとの明細表の形で費用を開示することなど、総務省令等の所要の規定を整備して、こういった観点を担保していきたいというふうに考えているところでございます。
加えまして、技能実習法令上、監理団体の実習実施者に対する監査が適切に実施されますよう、監査能力につき一定の要件を満たす外部役員又は外部監査人を置くこととされており、これによりましても、監理団体による監査の実効性を担保をしています。
私どもの事務ガイドラインにおきまして、このシステム管理体制につきましては定期的に第三者からの評価を受けることが望ましいということと、それから、システム部門から独立した内部監査部門又は外部監査人によるシステム監査を定期的に実施しているかどうかといった点につきまして監督上の着眼点としておりまして、これも立入検査を通じてその状況についてのモニタリングを行っているところでございます。
総務省の中に政治資金適正化委員会を設置する、そして、対象とする団体をどうするかも激論がありましたけれども、国会議員関係政治団体にかかわる収支報告等について特例を設ける、特例の部分については、全ての支出についての領収書等の徴収、あるいは登録政治資金監査人による政治資金監査の義務づけなどなど、多岐にわたる内容でありました。 きょうは、その内容について申し上げるわけではございません。